産業廃棄物 |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下20品目の廃棄物のことを指す。 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、その他法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物。 原則として、排出事業者が処理を行う。また、都道府県境を越えた広域移動も認められている。 |
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遮断型最終処分場 |
最終処分場の1つで、有害物質を含む特別管理廃棄物を埋立処分する施設を指す。有害物質を含む漏水が漏洩しないように、埋立地と外部を遮断することが規定されている。 |
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循環型社会 |
廃棄物等の発生を抑制、循環資源の循環的な利用、適正な処分の確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会のこと。 |
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繊維くず |
廃棄物処理法により定められた産業廃棄物の1つ。木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくずなど、建設現場から排出される繊維くず、ロープなどなど。なお、アクリル繊維やナイロンなどの合成繊維は、「廃プラスチック類」に分類される。 業種指定があり、建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業にかかわる天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチックの区分)が該当する。 |
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ゼロ・エミッション |
国連大学が1994年に提唱した構想で、廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システムのこと。企業の生産活動において排出物が出ないように、また環境を汚染しないような工程を用いることや、廃棄物の再利用を促すことなどの活動が挙げられる。 |
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